特定事業所加算 等について

当事業所では、以下の特定事業所加算等の要件を満たしており、体制が整備されております。

特定事業所加算


相談支援体制を整備している特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所で、指定申請を している区市町村にあらかじめ届出を行った事業所で算定する。

 

指定要件

【特定事業所加算III】

  1. 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、うち1名以上が相談支援従事者現 任研修修了者である。
  2. 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項を伝達するための会議を定 期的に実施している。
  3. 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応できる体制がある。
  4. 新規に採用した相談支援専門員全てに相談支援従事者現任研修修了者が同行による研修を実施している。
  5. 障害者施策課地域ネットワーク推進係から、支援が困難な事例を紹介された場合においても計画相談支援を提供している。
  6. 鹿児島市等で実施している事例検討会に参加している。
  7. サービス利用支援、継続サービス利用支援を提供する件数が、相談支援専門員1人あたり1月間に40件未満である。

行動障害支援体制加算


行動障害のある方に対し適切な計画相談支援等を提供できる体制整備を行った特定相談 支援事業所・障害児相談支援事業所で、指定申請をしている区市町村にあらかじめ届出を行 った事業所で算定する。

 

指定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は、行動援護従事者養成研修を修了した 常勤の相談支援専門員を1名以上配置している。
  2. 体制が整備されていることを、事業所に掲示するとともに公表している。 

精神障害者支援体制加算


精神病院等に入院する障害者等及び地域において単身生活をする精神障害者等に対して 地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援を提供できる体 制整備を行った特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所で、指定申請をしている区市町 村にあらかじめ届出を行った事業所で算定する。

 

指定要件

  1. 精神障害関係従事者養成研修事業、精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修 事業、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる 精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名 以上配置している。
  2. 体制が整備されていることを事業所に掲示するとともに、公表している。